「株で利益が出たけれど、確定申告は必要?」「損をしたときは申告したほうがいいと聞いた」——株式投資をしている方から、毎年この時期に多くいただくご質問です。
結論からいうと、特定口座(源泉徴収あり)だけで取引している方は、原則として確定申告は不要です。ただし、申告したほうが税金が戻ったり、翌年以降の税金が減ったりするケースもあります。一方で、申告したことで国民健康保険料が上がるなど、思わぬ負担が増えることもあります。
この記事では、株の確定申告が必要な人・不要な人、申告したほうが得なケースと注意点を整理します。
まずは口座の種類を確認
株の売却益(譲渡所得)は、給与などとは分けて税金を計算する「申告分離課税」で、税率は20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)です。確定申告が必要かどうかは、どの口座で取引しているかで決まります。
| 口座の種類 | 税金の計算 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 特定口座(源泉徴収あり) | 証券会社が計算し、税金も差し引いて納めてくれる | 原則不要(申告することもできる) |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 証券会社が計算して「年間取引報告書」を作ってくれる | 利益がある場合は原則として必要 |
| 一般口座 | 自分で計算する | 利益がある場合は原則として必要 |
| NISA口座 | 非課税 | 不要 |
特定口座(源泉徴収なし)・一般口座で利益がある場合は、原則として確定申告が必要です。ただし、給与所得者で、これらの利益を含めた給与以外の所得が20万円以下の場合(20万円ルール)や、所得控除を差し引くと税額が出ない場合などは、所得税の確定申告が不要になることがあります。その場合も、住民税の申告は別途必要です。
配当金も、上場株式等の配当であれば、源泉徴収(20.315%)で課税が終わる「確定申告不要制度」を選べます。
申告したほうが得になる5つのケース
特定口座(源泉徴収あり)で申告不要の方でも、次のような場合は、あえて確定申告をしたほうが得になります。
① 複数の証券会社で、利益と損失が出ている
特定口座の損益計算は、証券会社ごとに行われます。A証券で50万円の利益、B証券で30万円の損失が出た場合、何もしなければA証券の50万円に対して税金が差し引かれたままです。
確定申告をすれば、両方を合算して利益を20万円として計算し直せるので、30万円 × 20.315% = 約6万円の税金が戻ります(所得税・住民税の合計)。
② 損失を翌年以降に繰り越したい
上場株式等の売却で損失が出て、その年の利益や配当と相殺しても引ききれない場合は、翌年以後3年間にわたって繰り越し、将来の売却益や配当から差し引くことができます。
ただし、繰り越すためには、損失が出た年に確定申告をし、その後も毎年連続して付表を添付した確定申告をする必要があります。株の取引がなかった年も申告します。
申告を忘れた場合でも、所得税は期限後申告で対応できることがありますが、住民税の取扱いには期限上の制約があります。気づいたら早めに税務署と市区町村に確認しましょう。
③ 売却損と配当を相殺したい
上場株式等の売却損は、申告分離課税を選んだ上場株式等の配当と相殺(損益通算)できます。配当から源泉徴収された税金が戻ってきます。
なお、特定口座(源泉徴収あり)で「配当等受入」の手続きをしていれば、同じ口座の中の売却損と配当は、証券会社が自動で相殺してくれます。確定申告が必要になるのは、別の証券会社の配当や、口座で受け取っていない配当と相殺したい場合です。
④ 配当控除を受けたい(所得が比較的少ない方)
日本国内に本店のある法人から受ける一定の配当を総合課税で申告すると、「配当控除」という税額控除を受けられます。たとえば株式の配当なら、課税所得が1,000万円以下の部分は、所得税で配当の10%を差し引けます。投資信託の分配金は控除率が異なる(5%など)など、配当控除の対象・控除率は一律ではありません。
所得が少なく所得税率が低い方は、源泉徴収された15.315%より、総合課税の税率から配当控除を差し引いた税率のほうが低くなり、税金が戻ることがあります。逆に所得が多い方は、総合課税にすると税金が増えるので注意が必要です。
ただし、外国株式の配当、J-REIT(不動産投資信託)の分配金などは配当控除の対象外です。
⑤ 外国株・海外ETFの配当で外国の税金が引かれている
米国株などの配当は、現地で税金が差し引かれたうえに、日本でも源泉徴収されます(二重課税)。確定申告で「外国税額控除」を受ければ、外国で払った税金の一部を日本の所得税・住民税から差し引けます。
ただし、外国税額控除には所得に応じた控除限度額があるため、外国で引かれた税金の全額が必ず戻るわけではありません。
確定申告をしない(申告不要を選ぶ)と、外国税額控除は受けられません。なお、NISA口座で受け取った外国株の配当にかかった外国の税金は、控除の対象になりません。
申告すると損になることがある点
確定申告をすると、申告した売却益や配当が「合計所得金額」に含まれます。その結果、次のような影響が出ることがあります。
| 影響 | 内容 |
|---|---|
| 国民健康保険料・介護保険料が上がる | 申告した所得が保険料の計算に含まれる |
| 後期高齢者医療の保険料・医療費の自己負担割合 | 75歳以上の方は、保険料や窓口負担の判定に影響することがある |
| 配偶者控除・扶養控除から外れる | 家族の扶養に入っている方の所得が増え、扶養している人の控除が受けられなくなることがある |
| 各種の給付・助成の判定 | 住民税の非課税判定などに影響することがある |
なお、前年以前から繰り越した株式の損失を差し引いて税金がゼロになっても、配偶者控除や扶養控除などの判定では、原則として繰越控除前の所得金額が使われます。「税金が出ないから扶養にも影響しない」とは限りません。
以前は「所得税は申告して税金を取り戻し、住民税は申告しない」という使い分けができました。しかし、令和6年度分の住民税から、上場株式等の配当・売却益は、所得税と同じ課税方式にそろえることになりました。所得税で申告すれば住民税でも申告したことになるため、保険料などへの影響を避けることはできなくなっています。
戻ってくる税金と、増える保険料などを比べてから申告するかどうか決めることが大切です。特に、国民健康保険に加入している方、75歳以上の方、家族の扶養に入っている方は注意してください。
確定申告のやり方
- 計算に使う資料:証券会社の「特定口座年間取引報告書」(1月末ごろまでに届きます。電子交付の場合は証券会社のサイトから取得)。申告書への添付・提示は原則不要ですが、入力内容を確認できるよう保管しておきます。一般口座の取引がある場合は、売買の明細
- 申告方法:国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から、e-Taxで申告するのが簡単です。証券会社によっては、マイナポータル連携で年間取引報告書のデータを自動で取り込めます
- 申告期限:翌年3月15日(土日祝日の場合は翌平日)
- 損失を繰り越す場合:確定申告書の「付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」を作成して提出します(作成コーナーで入力すれば自動で作られます)
なお、申告不要・申告分離課税・総合課税のどれを選ぶかは、確定申告のときに決めます。いったん申告した後で、修正申告や更正の請求によって課税方式を変えることはできません。申告前によく比較してください。
年末に確認したいこと
その年の利益に対して、含み損のある株を年内に売って損失を確定させ、税金を減らす方法(いわゆる「損出し」)があります。株式の譲渡日は一般に受渡日を基準として処理されますが、税務上は約定日を基準とする取扱いも認められています。
特定口座で損出しをする場合は、証券会社がその年の年間取引報告書に計上する「年内取引の最終日」を、証券会社のお知らせで必ず確認してください。
よくある質問
NISAで出た損失は、特定口座の利益と相殺できますか?
できません。NISA口座の利益が非課税である代わりに、NISA口座で出た損失は「なかったもの」とされ、損益通算も繰越控除もできません。詳しくは「NISAの節税効果をわかりやすく解説」をご覧ください。
NISA口座の株の配当は、必ず非課税になりますか?
いいえ。NISA口座で保有する国内上場株式の配当は、証券会社を通じて受け取る「株式数比例配分方式」を選んでいる場合に非課税になります。発行会社から直接受け取る方式(配当金領収証や指定の銀行口座への振込)では、NISA口座で保有していても課税されるため注意が必要です。
株の損失を、給与や事業の所得と相殺できますか?
できません。上場株式等の売却損と相殺できるのは、上場株式等の売却益と、申告分離課税を選んだ上場株式等の配当・利子だけです。給与所得や事業所得などとは相殺できません。また、上場していない会社の株式(一般株式等)の損益とも、原則として相殺できません。
源泉徴収ありの特定口座を、申告する・しないは選べますか?
選べます。口座ごとに、申告するか申告不要にするかを選択できます。ただし、その口座の売却損を申告する場合は、同じ口座で受け取った配当も一緒に申告する必要があります。
まとめ
- 特定口座(源泉徴収あり)だけなら、原則として確定申告は不要。源泉徴収なし・一般口座で利益があれば原則として申告が必要(20万円ルールなどで不要になる場合あり)
- 複数の証券会社の損益通算、損失の3年間の繰越し、配当控除、外国税額控除を受けたいときは、申告したほうが得
- 損失の繰越しには、取引がない年も含めて毎年連続した申告が必要
- 申告すると合計所得金額が増え、国民健康保険料・後期高齢者医療の保険料・扶養の判定に影響することがある。繰越損失で税金がゼロでも、扶養の判定は繰越控除前の所得で行う
- NISAの国内株の配当は株式数比例配分方式でないと非課税にならない
- 令和6年度分から、住民税も所得税と同じ課税方式になり、使い分けはできない
- 申告の方式は、後から変更できない。申告前に比較する
申告したほうが得かどうかは、ほかの所得や保険料との兼ね合いで変わります。迷ったときは、お気軽にご相談ください。
あわせて読みたい
- NISAの節税効果をわかりやすく解説|新NISAの非課税メリットと注意点
- 特定口座の金融所得も後期高齢者医療の保険料に反映へ|75歳以上の負担はどう変わる?
- 配偶者控除・扶養控除をわかりやすく解説|123万円の壁と控除の仕組み
参考
- 国税庁 タックスアンサー No.1463「株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」
- 国税庁 タックスアンサー No.1476「特定口座制度」
- 国税庁 タックスアンサー No.1474「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」
- 国税庁 タックスアンサー No.1465「株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い」
- 国税庁 タックスアンサー No.1330「配当金を受け取ったとき(配当所得)」
- 国税庁 タックスアンサー No.1331「上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度」
- 国税庁 タックスアンサー No.1250「配当所得があるとき(配当控除)」
- 国税庁 タックスアンサー No.1240「居住者に係る外国税額控除」
- 国税庁 タックスアンサー No.1535「NISA制度」
- 国税庁 確定申告に関するQ&A「申告書の提出」
- 国税庁 所得税基本通達 36-12(譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期)



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