「実家の空き部屋を事務所にして、親に家賃を払っている」「妻に経理を手伝ってもらって、毎月お給料を渡している」——個人事業主の方からよく聞くお話です。
ところが、同じ財布で暮らしている家族(生計を一にする親族)に払ったお金は、原則として経費になりません。「ちゃんと払っているのに、なぜ?」と驚かれる方が多い論点です。
この記事では、家族への支払いが経費にならない理由、代わりに経費にできるもの、そして例外として認められる専従者給与までを整理します。
結論:生計を一にする家族への支払いは経費にならない
所得税法56条では、個人事業主が生計を一にする配偶者その他の親族に支払う家賃・給与・利息などの対価は、事業の必要経費に算入しないと定めています。
その代わり、受け取った家族の側も、そのお金を所得として申告する必要はありません。家族の間でお金が移動しただけで、世帯全体では何も増えていない、という考え方です。
| 支払いの種類 | 払った事業主 | 受け取った家族 |
|---|---|---|
| 家賃・地代(事務所・店舗・駐車場など) | 経費にならない | 所得にならない |
| 給与・アルバイト代 | 経費にならない(専従者給与を除く) | 所得にならない |
| 借入金の利息 | 経費にならない | 所得にならない |
| 外注費・報酬 | 経費にならない | 所得にならない |
家族に高い家賃を払って経費を増やし、税率の低い家族に所得を移して税金を減らす——という操作を防ぐためのルールです。
「生計を一にする」とは
「生計を一にする」とは、日常の生活の資を共にしていることをいいます。同居かどうかだけで決まるわけではありません。
| ケース | 判定 |
|---|---|
| 同じ家に住み、家計が一緒 | 生計を一にする |
| 同じ家に住んでいるが、明らかに互いに独立した生活をしている(二世帯住宅で家計が完全に別など) | 生計を一にしない場合がある |
| 単身赴任・進学・療養で別居しているが、生活費・学費などを常に送金している | 生計を一にする |
| 別居していて、家計もそれぞれ独立している | 生計を一にしない |
同居している親族は、明らかに互いに独立した生活をしていると認められる場合を除き、生計を一にするものとして扱われます。二世帯住宅で「別生計です」と主張するには、光熱費や食費を別々に負担しているなど、実態で説明できることが必要です。
代わりに経費にできるもの
家族に払った家賃は経費になりませんが、その代わりに、家族が負担している費用のうち事業に対応する部分は、事業主の経費にできます。
- 親の建物・土地にかかる固定資産税(事業で使っている部分)
- 親の建物の減価償却費(事業で使っている部分)
- 親がその建物を建てるために借りたお金の利息(事業で使っている部分)
- 建物の損害保険料・修繕費など(事業で使っている部分)
国税庁も、子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税などは、子の業務の必要経費になると説明しています。家賃を払わずに無償で借りている場合も同じ扱いです。
計算例
【例】父(同居・生計一)の持ち家の一部を事務所として使い、父に家賃を月10万円払っている場合
| 項目 | 金額(年間) | 経費になるか |
|---|---|---|
| 父に払った家賃 | 120万円 | ならない |
| 建物・土地の固定資産税のうち事務所部分 | 6万円 | なる |
| 建物の減価償却費のうち事務所部分 | 15万円 | なる |
| 火災保険料のうち事務所部分 | 1万円 | なる |
| 経費にできる合計 | 22万円 |
一方、父は受け取った家賃120万円を不動産所得として申告する必要はありません。また、事務所部分の固定資産税や減価償却費を子の経費にした場合、同じ費用を父の側で経費にすることはできません。
事業で使っている割合は、床面積などの合理的な基準で計算します。考え方は「家事按分」と同じです。
家族への給与は「専従者給与」「専従者控除」の例外がある
給与については、一定の要件を満たせば例外が認められます。ただし、青色申告と白色申告で仕組みがまったく違います。
| 項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 制度 | 青色事業専従者給与 | 事業専従者控除 |
| 必要経費等になる額 | 実際に支払った給与のうち、届出額の範囲内で労務の対価として相当な額 | 支払った給与の額とは関係なく、次のいずれか低い額を差し引く ①配偶者86万円、その他の親族1人につき50万円 ②専従者控除前の事業所得等 ÷(専従者の数+1) |
| 届出 | 「青色事業専従者給与に関する届出書」を原則3月15日までに提出 | 事前の届出は不要。確定申告書に記載 |
白色申告は、家族に払った給与を経費にする制度ではありません。支払った額と関係なく、上の計算による「事業専従者控除額」を必要経費とみなして差し引きます。たとえば、専従者控除前の所得が120万円で配偶者1人が専従者なら、120万円 ÷ 2 = 60万円となり、控除額は86万円ではなく60万円です。
どちらも、生計を一にする15歳以上(その年の12月31日時点)の親族で、原則としてその年を通じて6か月を超える期間、事業に専ら従事していることが要件です。ほかに勤めがあって片手間に手伝う程度では、専従者になりません。
なお、青色申告の場合は、年の途中で開業した場合などは、従事できる期間の2分の1を超えて専従していれば認められる場合があります。
また、専従者になった家族は、配偶者控除や扶養控除の対象から外れます。給与額によっては、かえって世帯全体の税金が増えることもあるので注意が必要です。詳しくは「専従者給与で節税!個人事業主が家族への給与を経費にする方法」をご覧ください。
生計が別の家族なら、通常どおり経費になる
このルールは「生計を一にする」親族に限った話です。別居して家計も別の親や兄弟に、相場並みの家賃を払っている場合は、通常の取引として経費になります。
その場合、受け取った親族は家賃収入を不動産所得として確定申告する必要があります。また、相場より明らかに高い家賃は、差額部分が経費として認められない可能性があります。契約書を作り、振込で支払うなど、取引の記録を残しておきましょう。
法人にはこのルールがない
所得税法56条は個人事業主のためのルールです。法人(会社)が社長やその家族の持ち物件を借りて家賃を払う場合は、適正な金額であれば会社の経費(損金)になります。受け取った社長や家族は、不動産所得として申告します。
同じように、会社から家族に払う給与も、実際に働いていて金額が適正であれば損金になります。「法人化すると家族への支払いを経費にしやすくなる」と言われるのはこのためです。
よくある質問
家族に払った家賃は、帳簿にどう書けばいいですか?
経費にならない支払いなので、「地代家賃」ではなく「事業主貸」で処理します。そのうえで、家族が負担した固定資産税などの事業部分を、「租税公課」「減価償却費」などの科目で経費に計上します。事業主貸の使い方は「事業主貸・事業主借とは?」をご覧ください。
大学生の子に、アルバイト代として給与を払うのは?
生計を一にする子への給与は、原則として経費になりません。学生は通常「事業に専ら従事」していると言えないため、専従者給与の対象にもなりにくいのが実情です。
家族にお金を借りて、利息を払っています
生計を一にする家族に払う利息も、経費になりません。受け取った家族の所得にもなりません。一方、銀行から借りたお金の利息は、事業に使った部分が経費になります。
まとめ
- 個人事業主が生計を一にする家族に払う家賃・給与・利息は経費にならない(受け取った家族も所得にならない)
- 「生計を一にする」は同居かどうかではなく、家計が一緒かどうかで判断する
- 代わりに、家族が負担している固定資産税・減価償却費などの事業部分は経費にできる
- 家族への給与は、青色なら要件を満たせば専従者給与として経費に。白色は給与額と関係なく専従者控除(配偶者86万円・その他50万円と、所得÷(専従者数+1)のいずれか低い額)を差し引く
- 生計が別の家族や、法人からの支払いには、このルールはない
家族の持ち物件を事務所にしている方は、家賃の処理を一度見直してみてください。判断に迷う場合は、お気軽にご相談ください。
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