パート・アルバイトの社会保険の加入基準として知られてきた「106万円の壁」が、2026年(令和8年)10月1日に撤廃されました。正確には、社会保険に加入する要件のうち「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件がなくなりました。
この記事では、何が変わったのか、誰が新たに加入対象になるのか、今後の企業規模要件の縮小スケジュール、会社が使える負担軽減の制度を解説します。
何が変わったのか
短時間労働者(パート・アルバイトなど)が勤務先の健康保険・厚生年金保険に加入する要件は、次のように変わりました。
| 要件 | 2026年9月まで | 2026年10月から |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上(変わらない) |
| 賃金 | 所定内賃金が月額8.8万円以上 | 撤廃 |
| 雇用期間の見込み | 2か月を超える | 2か月を超える(変わらない) |
| 学生 | 対象外 | 対象外(変わらない) |
| 勤務先の規模 | 厚生年金の被保険者数51人以上 | 51人以上(2027年10月から段階的に縮小) |
月額8.8万円を12か月分にすると約106万円になることから、この賃金要件は「106万円の壁」と呼ばれてきました。賃金要件の撤廃後は、短時間労働者について、週の所定労働時間が20時間以上かどうかが中心的な基準になります。ただし、企業規模要件、2か月を超える雇用見込み、学生ではないことなど、ほかの要件も満たす必要があります。
なお、正社員の所定労働時間・所定労働日数の4分の3以上働く方は、企業規模に関係なく、従来から社会保険の加入対象です。また、学生でも、休学中の方や定時制・通信制の方などは加入対象になります。
なお、最低賃金の減額特例の許可を受けている方で、所定内賃金が月額8.8万円未満の方は、原則として加入対象外です(本人の申出により加入することもできます)。
実際に新たに加入する人は多くない
全国の地域別最低賃金が時給1,016円を超えたことにより、通常の最低賃金が適用される方は、週20時間働けば原則として従来の月額8.8万円の要件を満たします。そのため、今回の賃金要件の撤廃だけで新たに加入する方は限定的と考えられます。
今後、より影響が大きいのは、次に説明する企業規模要件の段階的な縮小です。
今後のスケジュール:企業規模要件の縮小
いまは「厚生年金の被保険者数が51人以上の企業」で働く短時間労働者だけが加入対象ですが、この要件は段階的に縮小され、最終的に撤廃されます。
| 時期 | 加入対象になる企業の規模(厚生年金の被保険者数) |
|---|---|
| 現在 | 51人以上 |
| 2027年(令和9年)10月 | 36人以上 |
| 2029年(令和11年)10月 | 21人以上 |
| 2032年(令和14年)10月 | 11人以上 |
| 2035年(令和17年)10月 | 規模にかかわらず対象(企業規模要件の撤廃) |
人数は、正社員などの厚生年金の被保険者数で数え、同じ法人の事業所はすべて合算します。
これとは別に、2029年10月から、常時5人以上を使用する個人事業所は、業種にかかわらず原則として社会保険の適用事業所になります。ただし、施行時点ですでに存在する、従来は非適用業種だった個人事業所には、当分の間の経過措置があります。
この改正は「事業所そのものを社会保険の対象にする改正」で、そこで働く週20時間以上の短時間労働者が直ちに全員加入するという意味ではありません。短時間労働者については、その時点の企業規模要件なども確認します。
加入するとどうなる?
社会保険に加入すると、給与から健康保険料と厚生年金保険料が天引きされ、手取りは減ります。一方で、将来の年金が増えるほか、病気やけがで休んだときの傷病手当金や、出産したときの出産手当金を受け取れるようになります。
【例】時給1,200円・週20時間(月収約10.4万円)の場合
本人が負担する保険料は、厚生年金保険料と健康保険料を合わせて月1.4万〜1.5万円程度です(40歳未満、協会けんぽの場合の目安。都道府県や年齢によって異なります)。同じ額を会社も負担します。
配偶者の扶養に入っている方は、勤務先の社会保険に加入すると、配偶者の健康保険の扶養や、国民年金の第3号被保険者から外れます。
会社の負担を軽くする「保険料調整制度」
新たに加入する短時間労働者の手取りの減少をやわらげるため、2026年10月から保険料調整制度が始まりました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| しくみ | 事業主が従業員の保険料の一部を一時的に負担し、本人の負担を軽くする。事業主の追加負担分は後で調整されるため、最終的に事業主が納める保険料は増えない。本人の将来の年金額にも影響しない |
| 対象の従業員 | 短時間労働者として加入し、標準報酬月額が12.6万円以下の人 |
| 対象の事業所 | 主に次の事業所 ・2026年10月以後に任意特定適用事業所となった事業所 ・2027年10月以後の企業規模要件の縮小により、新たに特定適用事業所となった事業所 ・その後、2035年までの適用拡大で新たに対象となる一定の事業所 |
| 期間 | 制度の利用開始月から通算3年間。3年目は本人負担の軽減割合が1・2年目の半分 |
| 対象外の保険料 | 賞与にかかる保険料、介護保険料、子ども・子育て支援金 |
| 手続き | 事業所からの申出が必要。対象となった日から2年以内に申し出る(電子申請は不可。健康保険組合の場合は組合に確認) |
注意:2026年10月1日時点ですでに特定適用事業所(任意特定適用事業所を含む)だった事業所は、原則として対象外です。したがって、現在の51人以上の企業が、賃金要件の撤廃によって新たに加入した従業員について利用する制度ではありません。
2027年10月に対象となる36人以上50人以下の企業は、この制度を使えるか早めに確認しておきましょう。
「130万円の壁」や税金の壁は残る
社会保険の加入対象にならない人(勤務先の規模が小さい人、週20時間未満の人など)は、引き続き家族の健康保険の扶養に入れるかどうかが問題になります。扶養に入れるのは、原則として年収130万円未満(60歳以上の方などは180万円未満、配偶者以外の19歳以上23歳未満の方で一定の要件を満たす場合は150万円未満)の人です。
また、所得税の配偶者控除・扶養控除などの「税金の壁」は、社会保険の壁とは別のルールです。令和8年分からの税金の壁については「178万円の壁とは?」をご覧ください。
会社がやっておきたいこと
- 従業員51人以上の会社は、週20時間以上働くパート・アルバイトでまだ加入していない人がいないか確認し、該当者がいれば資格取得届を提出する(原則として事実発生から5日以内)
- 36人以上50人以下の会社は、2027年10月からの適用に備え、対象者の把握、保険料の試算、従業員への説明を始める
- 保険料調整制度の対象になるかを確認する
- パート・アルバイトの働き方の希望(加入して働くか、時間を短くするか)を早めに聞いておく
まとめ
- 2026年10月1日に、社会保険の賃金要件(月額8.8万円以上)が撤廃された
- 今後は週20時間以上かどうかが中心的な基準。ただし、企業規模・雇用見込み・学生でないことなどほかの要件も必要
- 企業規模要件は2027年10月に36人以上、その後も段階的に縮小し、2035年10月に撤廃
- 新たに加入する人の負担を軽くする保険料調整制度(通算3年間)が始まった。現在の51人以上の企業は原則対象外
- 社会保険に加入しない人は、引き続き130万円などの扶養の基準に注意
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