2026年(令和8年)4月分から、健康保険料などと一緒に「子ども・子育て支援金」の徴収が始まりました。給与明細を見て「新しく引かれているものがある」と気づいた方もいるかもしれません。
この記事では、子ども・子育て支援金の仕組み、会社員の給与から天引きされる金額、会社の負担、国民健康保険に加入している個人事業主の扱いを解説します。
※ 本記事は2026年10月時点の情報です。被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)の2026年度の支援金率は、加入先にかかわらず一律0.23%です。国民健康保険と後期高齢者医療制度は、自治体や広域連合によって計算方法・保険料率が異なります。
子ども・子育て支援金とは
子ども・子育て支援金は、少子化対策の財源として、医療保険の保険料と合わせて全世代から集めるお金です。国は健康保険組合・協会けんぽ・市区町村などの医療保険者から「子ども・子育て支援納付金」を集め、医療保険者は加入者から保険料と一緒に支援金を徴収します。
集めた支援金は、児童手当の拡充、こども誰でも通園制度、妊婦のための支援給付、雇用保険の出生後休業支援給付・育児時短就業給付、育児期間中の国民年金保険料の免除といった子育て支援の施策に使われます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 徴収開始 | 2026年(令和8年)4月分から |
| 徴収のしかた | 健康保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療の保険料と一緒に徴収 |
| 会社員などの支援金率(2026年度) | 国が示した一律の率0.23%(労使折半) |
| 今後の見通し | 支援金の総額は、2026年度6,000億円、2027年度8,000億円、2028年度1兆円と段階的に増える予定 |
会社員の給与からはいくら引かれる?
会社員などの支援金は、健康保険料と同じように、標準報酬月額 × 支援金率で計算し、原則として会社と従業員が半分ずつ(労使折半)負担します。2026年度の支援金率0.23%で計算すると、次のとおりです。
| 標準報酬月額 | 支援金(労使合計) | 従業員の負担(月額) |
|---|---|---|
| 20万円 | 460円 | 230円 |
| 30万円 | 690円 | 345円 |
| 40万円 | 920円 | 460円 |
| 50万円 | 1,150円 | 575円 |
※ 端数処理は健康保険料と同じ方法で行います。なお、退職後に健康保険を任意継続している方は会社の負担がないため、0.23%の全額を本人が負担します。
賞与(ボーナス)からも引かれる
健康保険料・厚生年金保険料と同じく、賞与からも標準賞与額に支援金率をかけた額を徴収します。
育児休業中は免除
育児休業中は、健康保険料・厚生年金保険料と同じく、支援金も免除されます。
給与天引きは5月支給分からが多い
支援金は4月分の保険料から始まりましたが、多くの会社は「翌月徴収」(前月分の保険料を当月の給与から引く)をしているため、5月に支給した給与から天引きが始まっています。賞与については、4月以後に支給したものから対象です。
会社の経理での扱い
- 会社が負担する支援金は、健康保険料の会社負担分と同じく法定福利費として経費(損金)になります
- 従業員から天引きした支援金は、健康保険料と同じく預り金として処理し、保険料と一緒に納めます
- 従業員負担分は、健康保険料の一部として給与から差し引くため、社会保険料控除の対象になります。年末調整では、給与から差し引いた社会保険料の合計額に含めて計算します
- 給与計算ソフトに、子ども・子育て支援金率0.23%が別項目として設定されているか確認しましょう。健康保険料率や介護保険料率に手作業で加算すると、二重計算になるおそれがあります
健康保険そのものの保険料率は健康保険組合ごとに異なりますが、2026年度の子ども・子育て支援金率は一律0.23%です。実際の控除方法は、加入している健康保険組合の案内も確認してください。
従来の「子ども・子育て拠出金」とは別の制度
会社は以前から、厚生年金保険料と一緒に「子ども・子育て拠出金」を納めています。名前は似ていますが、子ども・子育て支援金とは別の制度です。新しい支援金が始まっても、拠出金は引き続き納付します。
| 項目 | 子ども・子育て支援金(新設) | 子ども・子育て拠出金(従来から) |
|---|---|---|
| 徴収のしかた | 医療保険(健康保険料など)と一緒に徴収 | 厚生年金保険料と一緒に徴収 |
| 2026年度の率 | 0.23% | 0.36% |
| 負担する人 | 原則として労使折半 | 会社が全額負担 |
個人事業主(国民健康保険)の場合
国民健康保険に加入している個人事業主やフリーランスは、2026年度から、国民健康保険料(税)に「子ども・子育て支援金分」が加わりました。従来の「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分」と同じように、所得割・均等割などで計算されます。
所得割率や均等割額などは市区町村によって異なります。2026年度の子ども・子育て支援金分については、法令上の賦課限度額(上限額)が年3万円とされています。
また、18歳未満の被保険者にかかる支援金分の均等割は全額軽減されます。ただし、世帯の所得に応じて計算される所得割まで免除されるわけではありません。お住まいの市区町村から届く保険料の通知で確認しましょう。
国民健康保険料は、支援金分を含めて全額が社会保険料控除の対象です。事業の経費にはならない点に注意してください。
75歳以上の方(後期高齢者医療制度)
75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度の保険料にも、支援金分が加わります。年金からの天引き(特別徴収)や口座振替など、保険料と同じ方法で納めます。
よくある質問
Q. 子ども・子育て支援金は「税金」ですか?
税金ではなく、医療保険の保険料と一緒に集める社会保険料の一種です。子どもがいない方や、子育てを終えた方も負担します。
Q. 給与明細に「子ども・子育て支援金」の欄がないのですが?
支援金を独立した項目で表示せず、健康保険料と合わせて表示している場合があります。ただし、健康保険料率自体も年度ごとに変わるため、給与明細の増減だけでは判別できません。勤務先の給与担当者や保険料率の通知を確認してください。
Q. 支援金の負担は今後増えますか?
支援金の総額は2028年度に1兆円まで段階的に増える予定です。2027年度以後の支援金率は、毎年度改めて示されます。
まとめ
- 子ども・子育て支援金は、2026年4月分から医療保険料と一緒に徴収が始まった
- 会社員などの支援金率は2026年度0.23%(労使折半)。標準報酬月額30万円なら本人負担は月345円
- 賞与からも徴収。育児休業中は免除
- 会社負担分は法定福利費、従業員負担分は社会保険料控除の対象
- 国民健康保険では「子ども・子育て支援金分」が加わる。率は市区町村ごとに異なり、上限額は年3万円。18歳未満の均等割は全額軽減
- 従来からある子ども・子育て拠出金(0.36%・会社が全額負担)とは別の制度で、拠出金も引き続き納付する
- 支援金の総額は2028年度まで段階的に増える予定
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