青色申告って何がお得?会計事務所が徹底解説

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「青色申告って聞いたことはあるけど、よくわからない…」
「白色申告と何が違うの?」
「手続きが難しそうで、なんとなく避けてきた…」

そんな方、実はとても多いんです。でも安心してください。青色申告は、一度仕組みを理解してしまえばそれほど難しいものではありません。そして、きちんと活用すれば毎年かなりの節税につながる、個人事業主・中小企業にとっての”お得な制度”なんです。

今回は、会計事務所の視点から、青色申告のメリットをできるだけわかりやすくお伝えします。


そもそも青色申告って何?

青色申告とは、一定のルールに従って帳簿をつけ、正確に税務申告をする代わりに、さまざまな税制上の優遇が受けられる制度です。

対になるのが「白色申告」。白色申告は帳簿のルールが簡単な分、受けられる節税メリットがほとんどありません。一方、青色申告は少し手間がかかりますが、その分しっかりとした”ご褒美”がついてきます。


メリット① 最大65万円の特別控除が受けられる

青色申告の一番のメリットといえば、やはりこれです。

「青色申告特別控除」という制度を使うと、所得(利益)から最大65万円を差し引いてから税金を計算してもらえます。

たとえば、年間の利益が400万円だったとします。

  • 白色申告の場合 → 400万円に対して税金がかかる
  • 青色申告の場合 → 400万円-65万円=335万円に対して税金がかかる

この差額65万円分、税金が安くなるイメージです。所得税率によっても変わりますが、年間10〜15万円程度の節税になるケースも珍しくありません。

※この65万円控除を受けるには、複式簿記での記帳とe-Tax(電子申告)が必要です。


メリット② 赤字が出ても3年間持ち越せる

事業をしていると、思うように売上が上がらず赤字になる年もあるかもしれません。そんなとき、青色申告なら赤字を翌年以降3年間にわたって「繰り越す」ことができます。

たとえば、今年100万円の赤字が出たとします。翌年200万円の黒字になった場合、200万円-100万円=100万円に対してだけ税金がかかります。赤字の年に苦しんだ分を、黒字の年に取り返せる仕組みです。

「事業の波が大きい」「立ち上げ期で赤字が続いている」という方にとって、特に心強い制度です。


メリット③ 家族への給与を経費にできる

配偶者や家族が一緒に仕事を手伝ってくれている場合、その給与を経費として計上できます。これを「青色事業専従者給与」といいます。

白色申告でも家族への給与を一部控除できますが、上限が決まっています。青色申告では、実際に支払った金額をそのまま経費にできるため、節税効果がぐっと大きくなります。

ただし、「事前に届け出が必要」「実際に仕事をしていることが条件」など、いくつかルールがあるので注意が必要です。


メリット④ 40万円未満の備品をすぐ経費にできる

パソコン・カメラ・業務用の家具など、仕事で使う備品を買った場合、通常は数年に分けて経費計上(減価償却)する必要があります。しかし青色申告をしている中小企業・個人事業主なら、40万円未満のものは購入した年に一括で経費にできます(少額減価償却資産の特例・2026年度税制改正)。

「今年パソコンを買い替えたい」「業務用の機器を新調したい」という方は、この特例を活用するとお得です。


青色申告を始めるには?

青色申告を受けるには、事前に税務署への申請が必要です。

  • 新規開業の方:開業日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を提出
  • すでに事業をしている方:適用を受けたい年の3月15日までに提出

一度申請すれば、毎年自動的に青色申告が適用されます。「難しそう」と思って後回しにしているなら、今年こそ動き出すチャンスです!

帳簿のつけ方や申請書の書き方で困ったときは、税理士や会計事務所に相談するのが一番の近道です。ぜひ気軽にご連絡ください。

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